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<国交省>消費者向けリースバックガイドブック

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こんにちは!事務所が渋谷の渋谷貴博です。

不動産取引イメージ
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トラブルの多いリースバックに警鐘!

国土交通省は、24日消費者向けガイドブック「住宅のリースバックに関するガイドブック」を発表しました。

ここ数年、高齢者を中心に、

老後の生活資金や、医療費他、一定金額を確保する目的で

「リースバック」の利用数が激増しています。

契約調印

一定金額を確保できるメリットがある反面、

消費者の理解が不十分なままでリースバック契約をしてしまい、

トラブルになる事例も増えています。

そこで、国土交通省は昨年12月より、

有識者や不動産業界団体で構成される

「消費者向けリースバックガイドブック策定に係る委員会」

(座長・佐藤貴美弁護士)において、検討を進めてきました。

今回のガイドブックは同検討会での意見を踏まえ、取りまとめたものです。

困っている

リースバックの定義
同ガイドブックでは、

「リースバック」を「住宅を売却して、現金を得て、

売却後は毎月賃料を支払うことで、

住んでいた住宅に引き続き住むサービス」と定義されています。

ここだけとらえると、

消費者には聞こえの良いサービスに感じますが、

以下のグレーゾーンが多々あります。

・売却価格が安すぎではないか

・契約内容は不動産業者他・事業者側が有利になっていないか

・賃貸条件は適正な条件になっているか

・買戻す場合は、どのような条件で買い戻せるのか、詳細は記載されているのか

リースバックという仕組みはできたばかりです。

不動産業者だけでなく、

多くの事業者も参入しています。

つまり、事業者にとってメリットが多い状態というわけです。

早急に、消費者が安全にリースバックを利用できる基本ルール、

契約書等の書面ひな形、売却価格・賃料算定マニュアル、

適正取引の相談窓口など整備を求めます。

問題解決策

PS:マンション管理組合にとっても、

今後、リースバックの影響は表面化すると思われます。

リースバックで住戸を取得した不動産業者等が

区分所有者となります。

買取再販と違い、リフォームしてすぐ

一般消費者向けに売却するわけではありません。

中長期にわたり、今までの所有者が賃貸しますので、

不動産業者等は、区分所有者として管理組合の決議にも

加わってくるということです。

もちろん区分所有者として意見も言う権利があります。

まだ、どんな問題が発生するかわかりませんが、

リースバック住戸の数がマンション内で増加すると、

自ら所有して住んでいる居住者との確執も発生してくるでしょう。

マンション管理業界も、早急にリースバック住戸の取り扱いに関するルール等について、検討を進めるべきと考えます。

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渋谷貴博(しぶや たかひろ)
マンションあんしんセンター(MAC)
https://mass.liblo.jp/
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