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11月の倒産62件に~新型コロナ関連倒産2,406件~

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こんにちは!事務所が渋谷にある渋谷貴博です。

11月の倒産62件に~新型コロナ関連倒産2,406件~

2021年11月22日現在、新型コロナウィルスの影響を受けた倒産〈法的整理または事業停止(銀行取引停止処分は対象外)、負債1000万円未満および個人事業者を含む〉は全国に2406件(法的整理2216件、事業停止190件)確認されています。

工事業者の悩む顔

月別では、第5波の影響で9月の倒産件数が最多となっています。現時点で11月発生の倒産件数は62件確認されていますが、今後150件前後まで増加し続ける見込みとのことです。

また、業種別の倒産件数の上位には、「飲食店」(409件)、「建設・工事業」(251件)、「食品卸」(124件)と、「建設・工事業」は以前高止まりの状況です。

大規模修繕工事のリスク対策
これらから、大規模修繕工事を計画しているマンションでは、施工業者の倒産リスクが必要です。「工事中や工事後に、施工業者が倒産してしまったら…」、いつも言いますが、管理組合は想定外の追加コスト負担を強いられてしまう危険があります。その後の管理組合運営にも影響が出ます。

リスク対策は3つあります。

1.施工業者の選定
倒産しないような施工業者を選ぶ

・経営状況
決算書、帝国データバンク・東京商工リサーチ評価、親会社やグループ企業も調査、業界評判・口コミ
などを調べましょう。

・業務内容
元請け工事と下請け工事の実績や取引先の確認、不動産業者との取引有無、受注先の確認、ポートフォリオを確認しましょう。

例えば、ゼネコンは会社規模が大きいからと安易に安心してはいけません。意外とリスクがあるのです。

注意事項

ゼネコンは工事の受注先が不動産業や法人の場合が多いです。その場合、工事費の回収リスクがあります。不動産業者や法人はマンション管理組合よりも、工事代金の支払い条件をゼネコンに対して厳しく(支払い時期を遅らせ気味に)します。そうなると、ゼネコンの工事受注先の不動産業者が倒産や経営状況が悪化すると、その影響を受けて、ゼネコンの経営状況が悪化したり、倒産したりすることがあります。連鎖倒産です。

・その他
役員・社員の退職状況(役員変更や社員数の過去数年の動向確認)

2.工事費支払い条件(出来高払い等)
前項で選んだ施工業者が工事中に倒産しても、管理組合が発注者として施工業者に支払うお金が過払いにならないようにする。

施工業者が工事中に倒産したとしても、管理組合は工事が予定どおりの期間、お金、工事品質で完了すれば、倒産トラブルは起きたけれども、ほぼ計画どおりに進めることができた、となります。

しかし、管理組合が発注者として施工業者に、着手金や中間金として、工事の出来高よりも多いお金を支払っていた場合、倒産した施工業者からお金は取り戻せません。

つまり、残工事を再開する必要があるのに、支払いすぎの過払い金が返ってこず、管理組合は資金ショートとなってしまうのです。

工事を引き継ぐ代替履行業者に工事続行をお願いする残工事金額が足りなくなってしまい、新たに金融機関から融資を受けるか、区分所有者から徴収するなど、想定外の出費となるのです。

その対策としては、絶対に出来高よりも少ない金額しか払わない。です!!!

・着手金はなし
・中間金は出来高の80~90%かつ出来高確認後1か月後

などとすべきです。

この条件に対応できない施工業者は資金事情が厳しいことになりますから、選定から外すべきとも言えます。入札条件で危険な施工業者を排除できるので、リスク対策ができるわけです。

3.完成保証制度等
工事中、工事後の倒産時に、金銭補償をしてくれる完成保証制度を利用する。

前項のように、過払い金対策をすることで、施工業者の倒産リスク対策はかなりできてきます。

しかし、もともとの工事金額が相場よりも安い場合、残工事を発注する代替履行業者が見積もる工事金額は、もともとの工事金額(残工事金額)より高くなります。これも管理組合の資金ショートを招く要因の一つです。

その他倒産した施工業者の見積書が積算漏れや、施工面積や材料を少なく見積もっていた場合なども同様のことが発生します。

そのような場合に、施工業者が完成保証制度に加入していた場合は、管理組合が金銭補償を受けることができる場合があります。

現在、業界にある完成保証制度は、課題が多く絶対安心とは言えませんが。加入はさせておいても良いと思います。

その他、同業他社を倒産した場合の連帯保証人として、工事請負契約に記名押印させるという方法が、修繕業界の慣習にあります。

これも、やっておいた方が良いでしょう。

工事中に施工業者が倒産した場合に、連帯保証人である同業他社Aが残工事を責任と負担により完成をさせるというものです。

しかし、本当に法的に効力があるかは、課題があるそうです。(弁護士意見より)

同業他社Aが連帯保証人として、工事請負契約書に記名押印するときに、本当にこの工事の完成保証人としての責務を負うことを認識しているか。が重要のようです。

このあたりは、専門家である弁護士に法律相談をしたうえで進めることも管理組合として重要なことです。

以上

マンションあんしん推進センター



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渋谷貴博(しぶや たかひろ)
MAC:マンションあんしんセンター
https://mass.liblo.jp/
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