こんにちは!事務所が渋谷の渋谷貴博です。
トラブルの多いリースバックに警鐘!
国土交通省は、24日消費者向けガイドブック「住宅のリースバックに関するガイドブック」を発表しました。
ここ数年、高齢者を中心に、
老後の生活資金や、医療費他、一定金額を確保する目的で
「リースバック」の利用数が激増しています。
一定金額を確保できるメリットがある反面、
消費者の理解が不十分なままでリースバック契約をしてしまい、
トラブルになる事例も増えています。
そこで、国土交通省は昨年12月より、
有識者や不動産業界団体で構成される
「消費者向けリースバックガイドブック策定に係る委員会」
(座長・佐藤貴美弁護士)において、検討を進めてきました。
今回のガイドブックは同検討会での意見を踏まえ、取りまとめたものです。
リースバックの定義
同ガイドブックでは、
「リースバック」を「住宅を売却して、現金を得て、
売却後は毎月賃料を支払うことで、
住んでいた住宅に引き続き住むサービス」と定義されています。
ここだけとらえると、
消費者には聞こえの良いサービスに感じますが、
以下のグレーゾーンが多々あります。
・売却価格が安すぎではないか
・契約内容は不動産業者他・事業者側が有利になっていないか
・賃貸条件は適正な条件になっているか
・買戻す場合は、どのような条件で買い戻せるのか、詳細は記載されているのか
リースバックという仕組みはできたばかりです。
不動産業者だけでなく、
多くの事業者も参入しています。
つまり、事業者にとってメリットが多い状態というわけです。
早急に、消費者が安全にリースバックを利用できる基本ルール、
契約書等の書面ひな形、売却価格・賃料算定マニュアル、
適正取引の相談窓口など整備を求めます。
PS:マンション管理組合にとっても、
今後、リースバックの影響は表面化すると思われます。
リースバックで住戸を取得した不動産業者等が
区分所有者となります。
買取再販と違い、リフォームしてすぐ
一般消費者向けに売却するわけではありません。
中長期にわたり、今までの所有者が賃貸しますので、
不動産業者等は、区分所有者として管理組合の決議にも
加わってくるということです。
もちろん区分所有者として意見も言う権利があります。
まだ、どんな問題が発生するかわかりませんが、
リースバック住戸の数がマンション内で増加すると、
自ら所有して住んでいる居住者との確執も発生してくるでしょう。
マンション管理業界も、早急にリースバック住戸の取り扱いに関するルール等について、検討を進めるべきと考えます。
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渋谷貴博(しぶや たかひろ)
マンションあんしんセンター(MAC)
https://mass.liblo.jp/
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