こんにちは!事務所が渋谷の渋谷貴博です。
「管理会社が管理組合を選ぶなら」
こんにちはー
大型連休もいよいよ今日が最終日となりました~
GW連続の雑感も今日が最終コラムです。
最近、「管理会社が、管理業務委託契約の更新をしない管理組合を選別している!」というニュースをよく見ます。
もし、そうなった場合に、管理会社から更新しない旨の申し入れを受けた管理組合は、
①新しい管理会社を探す
②今の管理会社から新しい管理会社へ管理業務の引継ぎを行ってもらう
などが「至急」必要になってきます。
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●なぜ「至急」かというと、標準管理委託契約では、解約申し入れは以下のとおり、3か月前となっているからです。
■標準管理委託契約「解約の申し入れ条項」の例■
「甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申し入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。」 以上
甲及び乙とあるので、管理組合・管理会社にとって対等な条件です。しかし、素人の管理組合が、上記①②を円滑に3か月以内で対応するには、かなり難しいのではないでしょうか。
せめて、管理会社から管理組合への解約申し入れは4~6か月前など、長くしたほうが良いのではないでしょうか。
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●また、解約申し入れ条項だけではなく、万が一解約に関して協議が整はない場合などを想定することも必要ではないでしょうか。
■標準管理委託契約・契約の更新条項の例■
契約の更新条項には、「管理会社と管理組合の更新内容の協議が整わない場合、暫定的に期間延長できる」という内容があります。
解約申し入れをした場合でも、期限が来たら一方的に解約できる、のではなく、管理会社から解約申し入れをする場合は、協議が整わない場合や、微細な事項の調整が必要な場合は、暫定的に解約期間の延長ができないのでしょうか。
【注意】
これら、契約内容の変更を検討する場合は、管理組合だけで進めるのではなく、弁護士など専門家に相談しながら進めましょう
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上記は、私がもし、管理組合の立場なら、このように契約内容を変更しておいたほうが、安心できるのではないかと思ったことです。
しかし、契約行為ですので、相手側の管理会社の承諾がなければ、契約内容を変更することはできません。
そういうことも踏まえ、
国や管理業界が、管理会社には、上記のような管理組合を一定保護する内容に、契約内容変更のルール化を進めていただくというのは、どうでしょう。
管理組合が管理会社を選ぶ時代から、今は管理会社が管理組合を選ぶ時代に、変わってきたわけですから。
一方で、「解約申し入れは3か月前で十分だ。」という意見もあります。確かにそうなのかもしれません。
是非、この機会に真剣に考えてみてはいかがでしょうか。
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渋谷貴博(しぶや たかひろ)
マンションあんしんセンター(MAC)
https://mass.liblo.jp/
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