今回は、「マンションの空き家」について、取り上げてみたいと思います。
前回コラムでお話ししたように、戸建て空き家の対応が急がれる中で、マンションの空き家も年々すごい勢いで増加しています。
戸建ては解体をしてしまえば、更地となり、倒壊や火災など近隣住宅へ与える危険性は低減できます。(所有者は、引き続き、雑草等の敷地の管理は必要となります。)
マンションの場合は、集合住宅のため、解体はできません。また、戸建て空き家に比べると、老朽化するのはほとんどが専有部内(室内)のため、マンション管理組合や上下隣戸に影響は少ないでしょう。
戸建て空き家と異なる、マンション空き家にありがちな問題が二つあります。
①管理費、修繕積立金の未払い(滞納)
マンションの1室に居住者はいなくなっても、区分所有者として、管理費や修繕積立金を管理組合に納入し続けなければなりません。
管理組合は、未払いがあった場合は督促をすることになりますが、相続人など所有者が遠方にいる場合などは、電話や郵送物などの督促では、無視をされてしまうこともあるのです。
②管理組合の理事のなりて不足や総会決議への協力が得られない
区分所有者の中から選任される管理組合の理事は、輪番制で2年おきに、各区分所有者が担うことが一般的です。
しかし、空き家がマンション内で多数になってくると、その理事のなりてが不足し、管理組合運営に支障が生じます。
また、総会決議では、区分所有者から決議をとるにも、議決権が不足したり、区分所有者多数で決めることが、少数で決めざるを得ない、管理不能な状態にもなりかねません。
マンションの荒廃、スラム化
マンション総戸数のうち、3割が空き家になってくると、管理運営に支障が出始めるといわれます。空き家が5割を超えると、さらに深刻な問題となります。
管理費、修繕積立金滞納は大きく影響し、マンションの補修や修繕を適正に行うことができなくなります。漏水が頻発したり、設備関係の不具合が発生し、エレベーターが止まったり、ひどい場合は、ネズミや虫が繁殖したり、カラスやハトが住みついたりと、マンションのスラム化に向かいます。
主要都市の中心部に位置するマンションの場合は、住戸が空き家になっても、賃貸や売却に出せば、ある程度の値段で契約ができます。
一方で、人口減少も重なって、郊外のバス便や、地方や主要都市以外のエリアのマンションは、築年数が40年以上となってくると、借りて、買い手の需要が少なくなり、値段を安くしても、貸せない、売れない可能性がでてきます。
そこで、管理組合が早い段階から行動し、スラム化を防ぎましょう!
ということで、次回はマンションをスラム化から守るために、管理組合は何をすべきか、お話しをしていきます。
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渋谷貴博(しぶや たかひろ)
マンションあんしんセンター(MAC)
https://mass.liblo.jp/
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