今後の住宅問題の一つ「空き家」③

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こんにちは!渋谷貴博です。

「空き家」③のコラムです。

前回は、空き家の問題についてお話しをしました。意識して住宅街を見渡すと、以前に比べ空き家が増えたことに気づくと思います。

【戸建ての場合】
●庭木の手入れがされていない
●夜間に家の電気がついていない
●屋根や外層が傷んでいる、壊れている
 などなど

空き家の荒れ果てた庭の状態

【マンションの場合】集合住宅なのでわかりづらい。。。
●1階専用庭が以前より物がない、又は乱雑に散らかって荒れている状態
●夜間にベランダ・外廊下側の窓に電気がついていない
●郵便受けに投函物が入りきらない状態
 などなど

私は、柴犬・太郎くんの朝晩の散歩で街を眺める機会が増えました。そうすると、いろんなものが見えてきます。当然、空き家、空き地、住まい方など、様々な住宅、土地事情があります。

目に見えやすい戸建空き家、見えにくいマンション空き家。と、解決していかなければ、近い将来大変なことになってしまうなーと不安を感じます。

では、どうすればいいの?

空家等対策特別措置法、空き家条例などルール化が進んでいる
まずは、国会で決まったルールや、地域条例により、適正に空き家対策が行われる可能性に期待したいです。

◆全国で空き家が増加している中で、国会では平成26年に「空家等対策特別措置法」が制定されました。
●空き家の調査
●空き家の所有者へ適切な管理の指導
●適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定できる
●「特定空家」に対して、助言・指導・勧告・命令ができる
→空き家の所有者は、今まで受けていた固定資産税の優遇措置が無くなり、約6倍の固定資産税の負担増となる。  
●「特定空家」に対して、罰金、行政代執行ができる
→行政が空き家の所有者に代わり、建物の解体を行い、その費用を所有者へ請求することができる

このような内容ができたため、空き家の所有者は、行政からの様々なアプローチに対して、何かしらアクションを起こさざるを得ない状況ができてきました。

空き家解体工事

◆空き家条例
埼玉県所沢市で初めて制定された「空き家条例」。その後は、全国で次々と空き家条例が制定されました。全国の市町村区で制定されている空き家条例の内容は、各々確認が必要です。以下のNPO法人空家・空地管理センターのホームページから確認下さい。※その他、この団体では空き家の管理や各種相談を受け付けています。(基本的には戸建住宅が対象) 

NPO法人空家・空地管理センター
https://www.akiya-akichi.or.jp/

しかし、ルール化といっても、全ての空き家対策ができるというわけではありません。まだまだ、上記の特定空家に指定された件数や行政代執行された件数は少ない状況です。

地域住民の手でなんとかするといっても、空き家ですから、人はその家におらず、また、登記簿謄本も相続登記をしていないケースが多いため、誰が所有者か調べるのが難しいです。

もし、相続人と連絡がつけば、上記の団体やリフォームや解体費の補助金制度を教えてあげることで、相続人も行動しやすくなるおでしょうが。

本来は、日頃から、高齢者が近所に住んでいる場合は、一定の関係構築を行っておくことが良いのでしょう。子供や親族のことも聞いておけば、万が一の場合に連絡が取ることもできます。理想論ですが

5人笑顔の写真

~次回は、マンションの空き家対策、対応について、お話しをさせていただきます~

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渋谷貴博(しぶや たかひろ)
マンションあんしんセンター(MAC)
https://mass.liblo.jp/
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